接骨院では負傷日や負傷原因が明確なお怪我のみ保険適用とすることができます。
しかし、負傷日が1か月以上前のお怪我は保険適用となりません。
当院でも正しく健康保険を扱っているため、急性期のお怪我のみ保険適用とさせていただきます。
なお、1つのお怪我で他の病院や接骨院で保険を併用して通うことはできませんのでご注意ください。
接骨院では患部に対して電機類を使用したり、冷やしたり温めたりする物理療法は保険内の施術となります。シップやテーピングなどの材料を使用したり、施術の際に行ったマッサージなどは保険外の施術となります。
保険適用になるお怪我
・骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の負傷名
・ぎっくり腰や寝違えのような急性期のもの
・負傷日が1カ月以内で負傷原因が明確なもの
保険適用にならないお怪我
・慢性の症状のもの(肩こり、腰痛、疲労など)
・負傷日や負傷原因が不明確なもの
・他の病院や接骨院、整骨院で治療中のお怪我
・労災保険扱いのもの(仕事や通勤中のお怪我)
・骨盤矯正や慰安目的のマッサージ
接骨院は上記の通り一部保険適用となります。しかし、病院での「医療費」とは違い、接骨院では「療養費」の扱いとなります。この「療養費」は病院と同様に窓口で自己負担分を支払い、残りの費用を保険者へ請求します。
本来は患者さまに窓口で全額支払ってもらい、後日保険者より施術料金の7~9割が患者さまに返還される「償還払い」と呼ばれる制度です。
しかし、近年では「受領委任払い」という制度が多く採用されております。
この受領委任払いは、患者さまは窓口で一部負担金のみをお支払いしていただきます。その残りを接骨院側が保険者に請求する仕組みの制度です。
この受領委任払いという制度を採用することで、患者さまの様々な負担を軽減することができます。その際に、毎月患者さまに保険請求に必要な書類にサインを書いていただきます。
分からないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。